医療法人設立認可サポート(クリニックの法人化・分院展開)

医療法人設立認可サポート(クリニックの法人化・分院展開)

多忙なドクターが診療に専念できる、確実な法人化を。
都道府県のスケジュールに合わせた事前協議から定款認可、保健所・厚生局の手続きまで一貫して支援いたします。




こんなお悩み・ご相談はありませんか?


個人クリニックを開業して数年経ち、節税や事業拡大(分院展開・介護事業等)のために法人化したい

都道府県の医療審議会は年1〜2回程度しか申請機会がなく、絶対にスケジュールを落とせない

理事(3名以上)・監事(1名以上)の役員構成や、親族関係の制約をどうクリアすべきか分からない

個人事業時代の負債やリース契約、医療機器の引き継ぎ(拠出・賃貸借)の手続きが複雑で進まない

医療法人の認可だけでなく、保健所の開設許可・厚生局の保険医療機関指定までスムーズに引き継ぎたい

日々の診療やクリニック運営が忙しく、膨大な書類作成や役所との折衝に時間を割けない


当事務所の対応分野



新規の法人設立認可から、設立後の保健所・厚生局対応、法人の各種変更手続きまでトータルでサポートします。



  1. 医療法人設立認可申請

    医療法人社団の新規設立(基金拠出型)
    個人クリニックの法人成り、新規開設時の法人設立手続き
    都道府県との事前相談・仮申請・本申請対応
    厳格な審査基準に基づく事業計画書、収支予算書、定款(寄附行為)の作成

  2. 法人設立に伴う保健所・厚生局手続き(開設・指定の空白期間対策)
    診療所開設許可申請・開設届(保健所対応)
    個人の診療所廃止届
    保険医療機関指定申請(地方厚生局対応・保険診療の中断を防ぐ遡及手続きの調整)
    各種指定・公費医療の継続手続き(労災、生保、難病など)

  3. 医療法人設立後の維持・管理
    決算届(事業報告書等の提出):毎事業年度終了後3ヶ月以内の義務的届出
    定款変更認可申請:分院(巡回健診等含む)の開設、介護事業等の附帯業務の追加
    役員変更届・登記事項変更届:理事長・理事・監事の就任・退任に伴う届出


医療法人設立で押さえるべき「3つの最重要ポイント」


 半年前からの厳密なスケジュール管理

医療法人の設立は、多くの都道府県で年1〜2回(春・秋など)しか申請受付がありません。事前相談から仮申請、本審査、登記、保健所開設許可、厚生局の指定まで、約半年〜1年がかりのプロジェクトとなります。希望する時期に法人化できるよう逆算した工程表を作成します。

 人的要件(役員構成の透明性)

原則として「理事3名以上、監事1名以上」が必要です。理事長は原則として医師(または歯科医師)でなければならず、役員相互の親族関係割合(同族比率の制限)や、取引先・顧問税理士が監事に就けないといった独立性の要件をクリアする必要があります。

 財産的基礎と契約の引継ぎ

開設に必要な運転資金(通常2ヶ月分以上の支出予算相当額)の確保や、個人所有の医療機器・内装設備を「現物拠出」するのか「売買」「賃貸借」にするかの仕分け、残債務の承継手続きを的確に設計します。



ご依頼の流れ

  • STEP
    無料相談・スケジュール診断

    直近の確定申告書や希望時期をお伺いし、最適な申請回次(春・秋など)と全体工程をご提案します。

  • STEP
    役員構成・拠出資産・事業計画の整理

    役員予定者の選定、設備・負債の引き継ぎ方法、今後2年間の予算計画を策定します。

  • STEP
    都道府県への事前相談・仮申請

    担当部署との面談・ヒアリングを行い、定款案や申請書類の事前調整を完了させます。

  • STEP
    本申請・設立認可書の受領

    医療審議会の諮問を経て、都道府県知事より「医療法人設立認可書」が交付されます。

  • STEP
    法務局への登記

    設立の登記申請を行い、医療法人として正式に成立します。

  • STEP
    保健所・厚生局の手続き(保険診療の継続)

    診療所の開設許可、個人診療所の廃止、厚生局への保険医療機関指定申請を一気通貫で進め、診療を止めずに法人へ移行します。