非医師の医業参入・迅速な分院展開を、適法かつ確実なスキームで。
一般社団法人の設立から「非営利性」の証明、保健所の診療所開設許可・厚生局指定まで徹底サポートいたします。
医師以外の個人や企業が医療ビジネス(美容皮膚科、再生医療、訪問診療など)に新規参入したい
医療法人の設立は年1〜2回しか受付がなく時間がかかるため、設立が早い一般社団法人を活用して早期に開業したい
保健所から「名義貸しではないか」「営利目的ではないか」と疑われないか不安
「非営利型一般社団法人」の定款設計や役員構成(理事・監事)の要件をクリアしたい
管理医師(院長)との雇用契約や権限分担(診療の独立性)について法的に適切な形を整えたい
物件の内装基準(換気・動線・診察室・処置室等)を保健所と事前に詰めたい
社団法人の定款認証から登記、保健所の難関である「開設許可」の取得までワンストップで対応します。
株式会社などの営利企業が実質的に支配していないか、特定の個人に利益が還元される仕組みになっていないかが厳しく審査されます。役員構成や資金調達(借入金・寄付金)の透明性を論理的に説明できる書類を整えます。
管理医師(院長)の独立性と権限
「名義貸し」を排除するため、管理医師が医療に関する実質的な決定権を持っているか、勤務実態が伴っているか(週所定労働時間・常勤性)が精査されます。管理医師との雇用契約書や勤務条件の整備が不可欠です。
賃貸借契約・資金の流れの妥当性
物件の転貸(又貸し)関係や、関連会社からの医療機器リース料・コンサルティング料が相場から乖離して不当に高額でないかなど、契約関係の正当性を証明します。
診療科目(保険/自費)、管理医師の確保状況、出資・資金調達方法などを確認し、適法な進め方を提示します。
物件の平面図を持参し、構造基準や法人開設の妥当性について管轄保健所と協議します。
保健所の指導を踏まえた定款を作成し、公証役場認証・法務局登記を完了させます。
事業計画書、資金収支見込書、契約書等を添付して開設許可を申請。内装工事完了後、保健所による立入検査(実地検査)を受けます。
許可書受領後、開設届を提出し、正式にクリニックとしての運営を開始します(保険診療の場合は厚生局へ申請)。
